2024年
年次有給休暇の買取は可能か
原則労働基準法第39条のもと禁止されている。
「使用者は、その雇い入れ日から起算して6か月継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続しまたは分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
<例外>
法律で定めた日数を超過した有休休暇
消滅時効がすぎている有休休暇
退職した時に残った有休休暇
※会社が有休休暇を必ず買い取ってくれるわけではない。買取の可否は会社に決定権がある