2024年
年次有給休暇年5日間の確実な取得2019年4月~使用者義務
年次有給休暇が10日以上付与される労働者は5日間の取得を義務としてとらなければならない。
・付与した日(基準日)~1年以内に5日取得
・労働者の意見にできる限り希望に沿った取得時季になるよう努める
・すでに1年以内に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者には使用者による時季指定をする必要はないしすることもできない。
・少なくとも5日は、労働者の自由な取得を保障しなければならない。
※年次有給休暇の付与日の少ない者の取り扱い
事業場で一斉計画付与などの場合においても新卒者や5日を超える年次有給休暇が無い者に対して、いずれかの措置が必要
・一斉付与日や休業日とする場合、有給の特別休暇とする
・一斉付与日や休業日とする場合、休業手当として平均賃金の60%以上を支払う