2024年
試用期間とは=法的には「解約権留保付労働契約」
・長期雇用を前提とした試用期間中の労働者は試用期間中でも社会保険に加入資格取得。試用期間だけの短期雇用者は適用除外(試用期間を雇用契約期間)
・試用期間を延長する場合通算1年を超えない範囲で延長。試用期間を延長する合理的な理由があること。
・試用期間の上限は労働基準法による定めなし。
2024年
試用期間とは=法的には「解約権留保付労働契約」
・試用期間を延長する場合通算1年を超えない範囲で延長。試用期間を延長する合理的な理由があること。
・試用期間の上限は労働基準法による定めなし。