会社が給与振り込みミスで金額相違。給与等が過払い振り込まれた場合

2024年

会社が給与振り込みミスで金額相違。給与等が過払い振り込まれた場合

発覚したのが数か月先であっても会社から返還を求められれば返金する義務がある。(民法第703条)

会社は正しい金額を説明し過払い金額の返金を依頼する。ただし、交通費などは雇用保険料に関係するため翌月過払い分を差し引くのが良い