2024年
売掛金の時効期間と根拠条文 2020年4月1日改正後具体例
・商品代金売買代金債権
・債権者が権利を行使できると認識したときから5年間行使しなかったとき、つまり時効期間は「5年」 民法第166条
・債権者が権利を行使できると認識したときから5年間行使しなかったとき、つまり時効期間は「5年」 民法第166条
2024年9月売掛先に商品納入→支払い期日翌月末払い→2024年10月末支払い期限
時効が完成するのは2024年11月1日~5年間後の2029年11月1日
・医者の診療報酬 旧民法3年→新民法166条
・弁護士報酬 旧民法3年→新民法
・飲食代金 旧民法1年→新民法
・宿泊費 旧民法1年→新民法
・塾の月謝 旧民法2年→新民法
新民法
債務者が権利を行使することができることを知ったときから5年
債権者が権利を行使することができるときから10年
この2つのいずれか早い方が到達したときに時効消滅
例)支払い期限がある場合、過ぎた日から起算