2024年
デイリー社グループで実際にあったパワハラ実例に匹敵する実際の損害賠償が求められる裁判実例
➀部下の個性や能力に配慮することなく、人前で大声で怒鳴りつけ感情的かつ高圧的なものであった。この部長の仕事上の能力が高く頼りにされているため態度が改善されることはなかった。結果この部長の行為により職場内でのストレスや心理的負荷を高める結果となった。
(判決)この部長に対する部下の指導に関し精神的苦痛に対する慰謝料の請求支払いが命じられる。また、直接的な要因になった社員だけでなくその上司の下で仕事をすること自体心理的負荷の大きさはうつ病を発症させ 憎悪させる影響があったと認められる。
②労働者に対して不当な圧力をかけ、精神的ストレスを増大させる言葉
労働者に対してのノルマ達成の自己補填に対して上司が要求する言葉を発する。「やる気がない」「報告もれを過度に怒鳴りつける」「上司が部下の個人的侮辱する言葉を発する」「ばかやろう」「給料が多すぎる」など浴びせ被害者は抑うつ状態を発症。外的には指導だというが実質的には部下の人格否定し雇用不安をあおるものであり社会的通念を超えると判断
(判決)3名が上司を告訴しパワハラによる損害賠償請求訴訟を提起。抑うつ状態を発症したとして慰謝料とともに治療費および休業損害請求をし、それぞれに治療費、慰謝料、休業損害を被告上司および被告会社に命じた。