賃金支給制度について

2024年

賃金支給制度について

変更する場合は、規定変更、従業員の事前説明、従業員同意書の取り付け要

日給月給制 (現在のグループ制度)
日給月給制とは、1カ月働いた場合の報酬が定められ、月に1回支払われる賃金形態です。中小企業では、日給月給制を採用する場合が多くみられます。欠勤・遅刻・早退をした日については、月給から控除として差し引かれます。資格手当や通勤手当など月ぎめの手当がある場合については、不在時の日数または時間もあわせて控除されます。

月給日給制 (月給制)
月給日給制とは、1日働いた場合の報酬が定められ、働いた日数分の給与をまとめて月に1回支払われる賃金形態です。働いていない日の給料は控除されますが、日給月給制と違い月単位の手当は固定であり日割り控除されません。※月給制でも最低賃金を下回るのは違法です

完全月給制
完全月給制とは、1カ月働いた場合の報酬が定められ、月に1回支払われる賃金形態です。欠勤控除がない点が日給月給制、月給日給制と最も大きい違い。ノーワークノーペイに当てはまらない。