解雇

2024年

【解雇】(労働契約法第16条)

客観的な合理的理由を欠き、社会的通念上相当であると認められない場合無効となる。

※就業規則に明記している場合で試用期間中または試用期間終了後に会社が社員として適正でないと判断した場合は解雇予告なしに解雇できる。(試用期間のレベルで客観的合理性、社会的通念上の相当性が必要)能力、資質、勤務態度など十分に把握したうえで判断すること。いずれも企業として指導し改善が見込まれない場合。

デイリー社グループでは期間を定めた【目標設定シート】を用いて確認すること。

(労働基準法 第20条)
労働者を解雇する場合、30日以上前に予告または解雇予告手当をしはらわなければならない。