2020年
民法改正による消滅時効の変更
・職業別の短期消滅時効はすべて廃止
・商事時効(5年)も廃止
・権利を行使することができる時から10年という時効 期間は維持しつつ、権利を行使することができること を知った時から5年という時効期間を追加【新166】 → いずれか早い方の経過によって時効完成
・商事時効(5年)も廃止
・権利を行使することができる時から10年という時効 期間は維持しつつ、権利を行使することができること を知った時から5年という時効期間を追加【新166】 → いずれか早い方の経過によって時効完成
※2020年4月1日施行日前に債権が生じていた場合は旧民法適用
施行日前に、その原因である法律行為が施行日前の時は旧民法適用
例)施行日前に雇用契約締結し、施行日以後に労災による損害賠償請求権が発生した場合は、雇用契約が原因である法律行為にあたり雇用契約が施行日前のため旧民法の消滅時効期間が適用
※不法行為に基づく損害賠償請求権は、新民法適用範囲拡大、人の生命、身体の侵害は長期化されている。
・知った時から5年
・権利を行使するときから20年