2024年
自動車保険の基礎【契約の車に乗車中の事故等で怪我による治療費、休業損害あるいは死亡による遺失利益・精神的損害等補償】【人身傷害保険】
・1名について過失割合に関わらず保険金額を限度に実損払い(運転者、保有者、搭乗者)
・怪我の治療は、労災、健康保険等、給付を受けられる公的制度があること。その差額分がある場合差し引いて実損払い。
・「記名被保険者」が個人の場合に限り「人身傷害乗用具事故補償特約」が付帯されていれば、契約の車搭乗中だけでなく自転車・原付・契約自動車以外の車を運転中・歩行中にそれらの乗用具との接触による事故であっても保険金対象となる。
・怪我の治療は、労災、健康保険等、給付を受けられる公的制度があること。その差額分がある場合差し引いて実損払い。
・「記名被保険者」が個人の場合に限り「人身傷害乗用具事故補償特約」が付帯されていれば、契約の車搭乗中だけでなく自転車・原付・契約自動車以外の車を運転中・歩行中にそれらの乗用具との接触による事故であっても保険金対象となる。
※保険金支払い出来ない場合
酒気帯び、無免許、脳疾患、疾病または心身喪失などで本人が生じた損害