2024年
自動車保険の基礎【他人の財物を壊してしまった時】【対物賠償責任保険】
契約の車の事故により、他人の車両や他人の財物を壊したり、契約の車が線路内で立ち往生して電車の運行不能にしたり、法律上の損害賠償責任を負う場合、1事故について保険金額を限度に保険金支払いを受ける。
※相手方への損害賠償に関する示談交渉は原則保険会社が行う。
※相手方が保険会社と直接折衝することに同意しない場合や、話し合いによる解決が困難な場合は、示談交渉を弁護士を選任し交渉依頼することや裁判に必要な手続きを行う。
※修理費は、相手方の財物の時価額を超える修理費を支払いすることはできない。
【対物超過修理費特約】
対物賠償責任保険の自動セット特約
相手方の車の時価額を超える修理費が発生した場合、補償を受けられる方(契約者)がその差額分を負担する場合に、損害が生じた日の翌日から起算して6か月以内に修理を行ったときに限り、差額分の修理費に過失割合を乗じた額を保険金として支払うことができる。ただし、1事故につき相手方の車一台あたり50万円が限度。