ゴルフ場が加入する「ゴルファー保険」=総合生活保険(ゴルファー補償)

2024年

ゴルフ場が加入する「ゴルファー保険」=総合生活保険(ゴルファー補償)

・ゴルフ場に入場した入場者(ゴルフをプレーしに来た人)が被保険者となる。

ゴルフ場入場者数の基礎数値は直近の会計年度(1年間)における入場者の総人数をいう。

・保険料精算については契約時の特約「保険料不精算特約」を付帯した場合は保険契約期間において実入場者数と会計年度の入場者総人数との差額(±)についての生産は行わない。
「保険料不精算特約」を付帯していない場合は、保険契約期間入場者数と直近会計年度入場者数の差額について精算(±)を契約期間満了後に行い保険料の返還または追徴がある。

・ゴルファー補償のゴルフ賠償責任補償特約(個人賠償補償特約)
ひとりあたり 〇〇〇円 × 申告した入場者数
他人の財物の損壊に対し使用または管理に起因する偶然な事故
被保険者が管理する財物で受託品が日本国内外において偶然な事故に起因して損壊したことにより正当な権利を有する者に対し法律上の賠償責任を負う(ゴルフ場が)場合保険金支払い対象となる。
ゴルフ場内での練習、競技、指導に付随して敷地内で通常行われる、更衣、休息、食事、入浴の行為中を含む。

賠償事故解決に関する特約
支払い責任を負う限度に対して保険会社は折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協力援助を行う。

・傷害補償特約 死亡・後遺障害  (ゴルフ中の傷害危険のみ補償)
ひとりあたり ○○○万円×申告した入場者数で契約を行う。
2024年以降更新分より順次加入取りやめ