ゴルフ場一括請求制度に関する規程

2020年

ゴルフ場一括請求制度に関する規程

会員が当日現金精算をした場合
精算はビジター料金。自動精算機対応をおこなわなければならない。
悪質と判断した場合は、退会勧告を行う。

同伴ビジターが会員分を当日支払った場合
管理簿を作成し会員名(一括請求登録者)支払いビジター名、金額を本社へ報告する。

法人クレジットカード清算の申し出
一括請求登録者が別の法人カードで支払いを申し出された場合
対応可能 管理簿を記載し正当性がある場合は可能とする。

グループ他コースでプレーした場合、登録事業所で一括清算を行う