2025年
管理監督者と管理職とはそもそも相違した位置づけ。
【管理監督者とは】
名称だけでなく、実質的に労働基準法41条2号の趣旨を充足するような立場にあると認められるものでなければならない。
労働基準法における労働時間・休息時間・休日に関する規程が適用されない。
・休息や休日に関する規制がなく経営者と一体的な立場業務を遂行せざる得ない重要な職務(労働条件の規定がない)
・就業規則、勤怠管理、勤怠実態の労働時間規制にそぐわないもの
・賃金等について地位にふさわしい待遇であること
★管理監督者においては
深夜労働時間外、年次有給休暇、出勤しない欠勤控除、安全配慮義務、勤怠管理は必要。
また、労働者の過半数代表者や36協定、労使協定など労働者側の締結当事者にはなれない。
名称だけでなく、実質的に労働基準法41条2号の趣旨を充足するような立場にあると認められるものでなければならない。
労働基準法における労働時間・休息時間・休日に関する規程が適用されない。
・休息や休日に関する規制がなく経営者と一体的な立場業務を遂行せざる得ない重要な職務(労働条件の規定がない)
・就業規則、勤怠管理、勤怠実態の労働時間規制にそぐわないもの
・賃金等について地位にふさわしい待遇であること
★管理監督者においては
深夜労働時間外、年次有給休暇、出勤しない欠勤控除、安全配慮義務、勤怠管理は必要。
また、労働者の過半数代表者や36協定、労使協定など労働者側の締結当事者にはなれない。
【管理職とは】
課長、店長、係長は、少人数規模や店舗においては十分な権限待遇が与えられないことより労働基準法41条2号の管理監督者として認められるわけではない。
★管理職においては
労働基準法 第32条(労働時間) 第34条(休息) 第35条(休日) 第36条(時間外および休日労働) 第37条(時間外、休日および深夜割増賃金) 第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)が全て該当する。