2025年
携行品 用品が壊れた場合の保険金請求について
(傷害保険、ゴルファー保険の携行品付帯 火災保険持ち出し家財など)
その他ゴルフカートや物損 対物 設備損壊 お客様私物損壊(被害物なども同様。)
・<実際に修理する場合>
購入時の価格から経過期間に応じた時価額と修理費のどちらか低い金額が認定される。
・<修理できない場合>
ゴルフクラブなど用品は全損認定された場合
保険会社から用品の回収が行われる。壊れた用品も破棄せず手元に保管しておく。・・・・購入時の価格から経過期間に応じた時価額が支払いされる。
※損害後の写真
購入時の領収書 (無い場合はメーカー 使用年数 購入日などわかるものを準備する)
修理業者またはメーカーによる修理不能証明書(原本)
修理見積書(修理可能な場合)・・・修理の内容、修理費の明細要
事故の場合(ゴルファー保険の場合、ゴルフ場の事故証明書 その他施設の場合は同様に施設や店の事故証明書)
※ゴルフクラブをセットで購入していた場合は、購入金額を本数で除した金額が1本あたりの購入価格とされる。