団体扱契約とは(団体扱・集団扱特約)

2025年

団体扱契約とは(団体扱・集団扱特約)

企業が企業の従業員(従業員家族含)や役員並びに退職者を対象として、保険会社と集金契約を締結し 従業員から加入保険の保険料を集金、返還することができる。

・給与控除(チェクオフ)等により保険料を集金する
分割払いであっても割増保険料不要
・企業には保険会社から集金事務費(集金保険料の2.5%)が支払われる
・自動車保険の団体扱(一時払いの場合)は、保険料を5%割引する。
・団体扱制度の存続は、団体単位に契約者人数が10名以上でなければならない。