中断特則(中断証明書の発行)について

2025年

中断特則 (中断証明書の発行)について

転勤や海外赴任、譲渡、廃車、盗難等により一時的に車を使用することが無くなった場合、
保険契約を中断、解約、更新しないなどの場合において 条件を満たせば
中断前(旧契約という)の契約を前契約としてノンフリート等級別料率の定めを適用した場合のノンフリート等級および事故有係数適用期間を中断後の(新契約という)に対して適用することができる。

・実際に保険契約を中断する場合には、保険会社に「中断発行依頼書」を申し入れしなければならない。(旧契約の末日以降5年以内は発行申し入れ可能)

・中断証明書の有効期限は、保険期間の末日 または 出国日のいずれか
遅い日の翌日から起算して10年間
旧契約が7等級以上の場合は、必ず中断証明書を発行しておく。。

・等級継承(事故有係数含)が可能な範囲
所有者が旧契約者、配偶者、同居の親族 記名被保険者の同居の親族 
車の用途、 車種が同じである自動車を新規取得
所有権留保条項付売買契約により取得した場合。

・中断再開時
同一保険会社で再開する場合は、中断証明書の原本は不要
他社保険会社で再開する場合は、中断証明書の原本提出
紛失している場合は、旧契約保険会社にて再発行依頼