2025年
社会保険(厚生年金、健康保険)加入適用条件(2024年10月制度より)
・法人番号が同一の全事業所の従業員合計
※事業場の従業員数が51人以上~適用⇒2027年10月から撤廃
※事業場の従業員数が51人以上~適用⇒2027年10月から撤廃
フルタイム従業員数+1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、フルタイムの3/4以上の従業員数
※所定内賃金が月額8.8万円以上(年収106万円) ⇒2026年10月より撤廃(臨時手当、残業代、通勤手当など含めない)
※週の所定労働時間が20時間以上(残業時間は含めない)⇒維持
※2か月を超える雇用見込がある⇒維持
※学生ではない⇒維持
・厚生年金は満70歳未満が対象
・健康保険は75歳まで(75歳以降は後期高齢者医療制度)
※8.8万×12か月= 106万/年の壁(配偶者扶養から外れ社会保険加入年収の壁)社会保険加入により手取りが減る場合、労働時間の見直しを行い減収分稼ぐのも収入を維持する方法。⇒2026年10月より撤廃
◎年収130万円の壁(固定月額108,333円以上目安)106万の要件なしに扶養から外れ、社会保険加入者となる。この場合の年収には通勤手当含む