カート事故によるカート同乗者携行品傷害損害について

2025年

カート事故によるカート同乗者携行品傷害損害について

好意同乗損害となる。
好意同乗損害とは、例えば4人乗りのカートの場合、運転者は4人いずれの同乗者にもできることであり、好意でその人が運転していたとされる考え。その中でたまたま事故が起こった。=携行品、傷害については同乗者誰の保険契約を使用することも可能である。同乗者は運転者に損害賠償請求<携行品、傷害>することができる。(ゴルフ場に過失がある場合においても可能)その場合においてもゴルフ場に過失がある場合や飲酒をわかっていて運転させていた場合など損害額から減額される場合もありえる。

※実際、プレーヤーは友人知人のため損害があった場合については、非常に実証が困難であり、毅然とした対応が事故の際は求められる。