2025年
雇用保険の合算
「前職の在籍期間」は『離職日から1年以内に再び雇用保険の被保険者になった場合』、且つ『その間に雇用保険を受給していない』場合、「複数の職場での勤務期間を合算」
・当社とA会社の雇用期間が合わせて0年~1年未満の場合期間を合わせ、当社は入社日に遡り雇用保険料徴収しなければならない。
※すぐにやめてしまうなどを繰り返し、通算期間稼ぎ雇用保険を利用するものに注意・・・履歴書をよく確認すること。
例)その前の職場で5ヵ月、さらにその前の職場で5ヵ月勤めており、「その間に雇用保険の給付を受けておらず」、「それぞれの再就職までの期間が一年以内であれば」、被保険者として保険料を払っていた期間は【12ヵ月以上】必要です。
会社都合による退職の場合は、離職日以前の1年間に6か月以上雇用保険料を支払いしていればよい。