HOME > 年度 > 2025 > 内定の取り扱い 2025年1月16日 2025年 内定の取り扱い 「採用予定」「内々定」など本人に通知している場合のみ、確定的な合意ではなく、後日何らかの正式決定があることが予測されるという状態の場合、採用取り消しがあっても労働者は保護されない。※しかし、必要書類の提出や入社日の通知、入社前研修案内など会社が採用確定の意思を表示したと認められる行為があれば、それ以降労働契約が締結されたとみなされその取り消しは、解雇にあたり正当な理由がない限り取消はできない。解雇事由による支払いが必要。