職業安定所より記載された離職理由と本人から申告理由が相違する

2018年 2021年

職業安定所より記載された離職理由と本人から申告理由が相違する

雇用保険法第76条による。
職業安定所から離職照明理由確認が送付される。
退職時には自己都合退職であっても 相違する申し立てを行う場合がある

労働局に対して経緯書を送付
雇用~退職届提出に至るまで。

再再の指導や打ち合わせをしても改善されることは無く、本人から望まれる業務はできないから退職させて欲しいとの申し出あり。(退職届 退職にあたっての誓約書 退職手続き申請書添付し送付)

申立者による不当理由もあるため、退職時の手続きにおいて
未払い賃金や 時間外労働 有休休暇など 相互に理解し退職してもらう。

2024年 退職合意書により 明確な退職合意書を交わすこととした。