2024年
扶養親族控除2(社会保険上の扶養 健康保険・厚生年金)
自分で健康保険料をはらわなくても健康保険に加入できる
配偶者の場合、国民年金保険料も不要
配偶者の場合、国民年金保険料も不要
【社会保険扶養控除対象条件】
➀年収130万円未満の所得(見込)で被保険者の年収の2分の1未満である。社会保険料を払わなくて良い。所得税も払わなくて良い。
②厚生年金の場合20歳以上60歳未満の者で年収130万円未満の所得
③60歳以上の人は年間収入180万円未満うち同居である場合はかつ被保険者の年収の2分の1未満であること。
④別居の場合は仕送りの事実があること
⑤失業保険の受給者は日額3,611円(60歳以上は日額4,999円)
※定期代や交通費含んだ金額