2024年、2025年
扶養親族控除1(税法上の扶養 所得税・住民税)とは
【扶養控除対象条件】
・一般扶養控除
➀配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)
②納税者と生計を一にしている
③年間合計所得が48万円以下(給与所得者は給与収入103万円以下)、2025年より58万円以下(給与所得者は給与収入123万円以下)
所得税を払わなくても良い。社会保険料も払わなくて良い。住民税は自治体により非課税限度<所得割均等割>が違う為0でない場合がある。
④その年の12月31日現在の年齢が16歳以上~18歳 2011年に16歳未満の扶養控除は廃止
⑤その年の12月31日現在の年齢が23歳以上~69歳
・特定扶養親族 その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満
・老人扶養親族 その年の12月31日現在の年齢が70歳以上
・一般扶養控除
➀配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)
②納税者と生計を一にしている
③年間合計所得が48万円以下(給与所得者は給与収入103万円以下)、2025年より58万円以下(給与所得者は給与収入123万円以下)
所得税を払わなくても良い。社会保険料も払わなくて良い。住民税は自治体により非課税限度<所得割均等割>が違う為0でない場合がある。
④その年の12月31日現在の年齢が16歳以上~18歳 2011年に16歳未満の扶養控除は廃止
⑤その年の12月31日現在の年齢が23歳以上~69歳
・特定扶養親族 その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満
・老人扶養親族 その年の12月31日現在の年齢が70歳以上