障害者の把握と確認

2024年

障害者の把握と確認


各事業所において障害者雇用率制度や障害者雇用納付金の適用にあたり障害者である人数、障害者種別、障害程度等の把握確認は必要

把握にあたり個人情報保護法等の法令に留意しながら適正に行う。

・利用目的の明示
➀障害者雇用状況の報告、障害者雇用納付金の申告、障害者雇用調整金申請に用いる。
②取得した個人情報は毎年利用するものであること
③障害者手帳を返却した場合や障害等級に変更があった場合は、
その旨担当者まで申し出して欲しいこと
④子会社、事業所の場合は、情報を主たる会社に提供すること

・採用後に確認する場合
➀雇用する労働者全員に対して画一的な手段で申告を呼びかけることを原則とする。
②個人を特定して照会を行う場合
障害者本人が自発的に提供した情報を根拠とした場合は障害者手帳等の所持を照会することができる。
・照会を行う根拠
利用目的を明示したうえで、個人的な照会を当該労働者に尋ねるのか根拠となる情報を明らかにし本人に対して経緯を明確にすることが求められる。
・照会に対して障害者手帳の所持を否定した場合や照会した回答を拒絶した場合には強要してはならない。

照会根拠として不適切な例
・健康診断結果・職場の風評や印象・個人が上司や同僚に相談している内容