宿直業務について

2024年

宿直業務について

宿直は、基本的にほとんど労働する必要のない緊急時の待機要員。通常業務を行う場合には宿直は許可されない。

宿直勤務を断続的に行う場合は許可申請書の提出が必要(宿直勤務許可書)=時間外、休日労働の適用除外者
※その場合においても、宿直回数は原則週1回。
例外として、人員不足+宿直につくことができる社員が全員宿直をした場合には、週2回以上宿直勤務をすることができる。

宿直勤務がある施設には、宿直者が夜間に睡眠がとれるように睡眠場所(宿直所)の確保が必要。

宿直手当は、労働基準法では同種の労働者の一人一日平均額の3分の1を下らない額にする必要がある。(深夜割増賃金が含まれる)

宿直業務が行われたことにより代替休暇が与えられた場合については、宿直手当の非課税対象に該当しない。

宿直業務だけのために雇用された者及びその場所に居住し夜間、休日の留守番の勤務で雇用された者に支払いされる宿直料は非課税の対象にならない。