2020年
深夜労働の時間賃金および時間外賃金はみなし残業手当で相殺できる賃金はしてもよいか
みなし残業が労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)の性格を有しているか否かがポイントとなります。
みなし残業の中に含めても良い。ただし、その割り増し賃金がみなし残業手当のなかに含まれていることを就業規則に明確に明記し従業員が認識していること。実際の労働賃金がその中におさまっていることが条件。それを立証することができる様に①により管理すること。
みなし残業手当の中に含めた場合 その額をオーバーした労働賃金は支払った給与明細が残っていることなど必要
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- ① 会社は、労働時間を適正に管理(タイムカード又は業務日報等、また、残業時間については申出書・指示書などで管理)していること
- ② みなし時間を超える時間外労働等があれば、不足分を必ず支払っていること
※労働者別に「みなし時間数」及び当該金額が雇用契約書等、賃金台帳及び給与明細に記載されていること
- ③ みなし残業の性格を労働者にその旨を説明し同意されていること
- ④ みなし残業の性格が就業規則又は労働協約に明確に規定されていること
及び当該就業規則又は労働協約を労働者が周知していること