休職の診断書(主治医)~復帰の診断書~復職まで(産業医) 業務上精神疾患を患った社員への対応
働き続けた時の心身への負担を考え、まだ余裕がある段階で休職の診断をすることもあれば、ギリギリの状態になってから診断書が出る場合もある。
主治医は、日常生活ができるかどうか。
※いずれにしても診断書により「これ以上働かせれば明らかに悪化する可能性が高い」と診断したということ。会社側は診断書を受けったら直ちに休職させる義務がある。(安全配慮義務)
診断書を受取りしなかったり、休職を先延ばしにすると安全配慮義務違反となり法的責任が伴う。
精神疾患は、見た目に病状がわかりにくく日によって症状にムラがある場合もあり注意が必要。
※引継ぎなどさせようとすることも原則アウト
引継ぎ中の通勤途中でプラットホームから転落した場合、自殺か事故か判断がつかずご遺族と裁判に発展する。
※当該労働者に書面で同意がとれ時間や環境に配慮したうえで可能で無理のない状態であれば認められる場合もあるが、普段より業務の引継ぎ、緊急時の対応などルールを決めて対応しておくことが重要。
産業医は仕事ができるかどうかを判断することになるため
復職の診断書がでたとしても 主治医の判断は日常生活ができるレベルとなったことを判断したことなので、仕事に復帰するかは産業医が判断を求める。
※当該労働者を復帰させる場合
会社として、仕事の内容や現場の状況のことを知らない主治医の診断書だけで判断せず現場の状況を合わせて判断し環境配慮の調整を行う必要がある。
配置転換や人事異動を行っても原因となったパワハラ社員と同資質の社員がその現場にいると同様のことが起こる可能性が大きい。