2024年
定期健康診断の結果の提出を拒んだ社員への対応
労働安全衛生法第66条 健康診断結果の通知・就業上の措置決定・記録保管 (安全配慮義務)
・健康診断を受けた労働者に対して、異常の所見の有無に関わらず、遅滞なくその結果を通知しなければならない。
・事業者は、労働安全衛生法第66条の3および第103条の規定に基づき 健康診断結果の記録を保存しなければならない。(受診労働者全員を対象として5年間保存義務 労働基準法第109条)
・事業者は、労働者に対し医師等による健康診断を実施し、当該労働者ごとの診断区分(異常なし、要観察、要医療等)に関する医師等の判定を受けるものとする。
・事業主は、健康診断の結果に異常の所見があると診断された労働者に係る者について 医師等の意見をきかなければならない。
※労働者は法定定期健康診断の項目については、その結果の提出義務を負っている。個人情報保護法を盾に法定項目結果の提出拒否はできない。