農業生産法人で注意すべきこと

2020年

農業生産法人で注意すべきこと

一般法人と同じように労基上は考えること
「動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産又は水産の事業」と仮定した場合、当該業種は労働時間・休日・休憩が適用除外されますが、深夜労働の割増及び年次有給休暇は適用され、注意が必要です。