同一日の早出・残業・遅刻の相殺について

2024年

同一日の早出・残業・遅刻の相殺について

正当な理由があり、会社が承認した場合は相殺は可能。

例)一日の労働時間が8時間の場合
➀ある日30分腹痛で遅れる
その日30分終業時間をずらして8時間勤務する。

②1時間私用により終業時間1時間前に早退する。
その日始業時間より1時間早く出勤して業務を開始する。

いずれの場合も事前に所属長に承認を得る必要はある。
※別の日に早出や遅刻分を相殺することは不可