会社側の都合で採用延期した場合の対処

2024年

会社側の都合で採用延期した場合の対処

会社から内定後に、入社日の延期をする場合、繰り下げや延期した入社日までは、民法536条により賃金請求権が発生する。

※入社予定日までに入社書類の全てが揃っていない場合入社手続きはできないため十分に説明を行っておく。入社書類が不備なくそろってからの入社日となる。
(民法536条 条文)
債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができくなったときは、債権者は反対給付を受ける権利を失しなわない。

例)採用時期の繰り下げや延期理由が「原材料不足」「交通機関のマヒ」「機械故障」「官公庁の臨店調査」など使用者側に責任の無い理由であっても平均賃金の60%の延期期間中賃金として支払いをしなければならない。(労働基準法第26条)規定により義務付け

天災事変など不可抗力でもない限り、労働基準法第26条における使用者の責めに帰すべき事由に該当すると考えられる。