HOME > 年度 > 2020 > 一般法人と農業生産法人との違い 2024年10月24日 2020年 一般法人と農業生産法人との違い労働基準法第別表第1第1号から15号となっています。農業生産法人の業種を同別表第7号の「動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産又は水産の事業」と仮定した場合、当該業種は労働基準法第41条の労働時間等に関する規定の適用除外となり、他の業種(製造業、小売業他)と、労働時間・休日・休憩などと適用が異なります。