売掛金の時効期間と根拠条文

2024年

売掛金の時効期間と根拠条文 2020年4月1日改正後具体例

・商品代金売買代金債権
・債権者が権利を行使できると認識したときから5年間行使しなかったとき、つまり時効期間は「5年」  民法第166条

2024年9月売掛先に商品納入→支払い期日翌月末払い→2024年10月末支払い期限
時効が完成するのは2024年11月1日~5年間後の2029年11月1日

・医者の診療報酬  旧民法3年→新民法166条
・弁護士報酬    旧民法3年→新民法
・飲食代金     旧民法1年→新民法
・宿泊費      旧民法1年→新民法
・塾の月謝     旧民法2年→新民法

新民法
債務者が権利を行使することができることを知ったときから5年
債権者が権利を行使することができるときから10年
この2つのいずれか早い方が到達したときに時効消滅

例)支払い期限がある場合、過ぎた日から起算