パワーハラスメントの定義【パワハラ】

2024年

パワーハラスメントの定義【パワハラ】

①優越的な関係を背景とした言動
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③労働者の就業環境が害されるもの
①②③全ての要素を満たすものをいう。

「職場」とは労働者が業務遂行する場所全て 勤務時間外の懇親の場、社員寮、通勤中も含まれるが実質上職務の延長と考えられる場合に該当する。(強制参加、出張先、業務使用車中、接待)

<該当例>
①・同僚や部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有し当該協力者をえなければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの
・同僚や部下からの集団行為で抵抗、拒絶することが困難であるもの
・職務上の地位が上位の者による言動

②・業務上明らかに必要でない言動
・業務の目的を逸脱した言動
・業務遂行の手段で不適当な言動
・当該行為の回数、行為者の数、その態度や様子が社会的通念にてらして許容範囲を超える言動
個別事案において労働者の行動が問題となる場合は、その内容と程度が行為者の態様の相当的な関係性が要素となる。すなわち人格否定するような行動など業務上必要な範囲を超えた言動がされた場合はパワハラである。
③当該行為者による言動より、身体的または精神的に苦痛を与えられ就業環境が不快なモノとなったため労働能力の発揮に影響が生じ就業するうえで看過できない程度の支障が生じること。

平均的な労働者の感じ方、同様の状況で当該言動を受けた場合に社会一般の労働者が就業するうえで支障が生じたと感じる言動を基準とする。なお、言動の頻度や不愉快な態度の継続性は考慮されますが、精神的苦痛を与える言動は1回であっても環境を害する場合がある。