2024年
労働者の損害賠償の考え方
・労働基準法第16条 (賠償予定の禁止)
使用者は労働契約の不履行について違約金、賠償予定額を予定して(実際の損害額の有無に関わらず一定の金額を支払うこと)契約してはならない。
※実際の損害額に応じて損害賠償請求することはさしつかえない。
使用者は労働契約の不履行について違約金、賠償予定額を予定して(実際の損害額の有無に関わらず一定の金額を支払うこと)契約してはならない。
※実際の損害額に応じて損害賠償請求することはさしつかえない。
・労働基準法第26条 (休業手当支払い)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、使用者は当該労働者に平均賃金の60%以上の手当を支払わなければならない。
・労働基準法第91条 (制裁規定の制限)
就業規則で労働者に減給の制裁を定める場合、1回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払い期における賃金総額の10分の1を超えてはならない。
※給与の全額を支払いしたのち、損害額の全額を労働者が支払いを申し出した場合はその限りではない。
<裁判例>
最高裁の考えとして、使用者は事業の性格、規模、施設状況、被用者の業務内容、労働条件、勤務態度、加害行為の予防や損失の分散について使用者の配慮の程度、諸事情に照らし損害の公平な分担の見地から認められる限度に対して被用者に対し損害賠償請求をすることができるとの基本方針。