2022年
給与 再建差押命令 勧告書が裁判所より会社(第三債務者)に届く
社員が何らかの事情により債権債務があり給与差し押さえ命令勧告書が送付されてきた場合
- 本人に事情確認(ギャンブルなどは依存症が疑われる)
- 依存症が疑われる場合は、治療相談を進める
- 弁済予定表作成し給与より支払いを行わさせる。
- 差押債権は、給与(通勤費除く)から所得税、住民税、社会保険を控除した額の4分の1、月額44万円を超える場合は33万円を超える部分について全額差し押さえることが認められている。
- 弁済をしないうちに退職した場合について、退職金から所得税、住民税を控除した残額の4分の1を残金が完了するまで返済させる