賃金控除の労使協定(賃金の一部控除)

2024年

賃金控除の労使協定(賃金の一部控除)

所得税・住民税・社会保険料以外のものを給与から控除するために必要な労使協定(労働者の過半数の代表者)を締結する必要がある。

・労働基準法第24条による届け出は不要 有効期間なし 任意書面
・福利厚生(社宅費、寮費、食事費) 貯蓄天引き、保険料、返済金、購買料金、デジタルマネー賃金など事理明白なものであり、かつ、社会的通念相当と認められる範囲に限定される。

※背景 賃金支払い原則

①賃金は全額現金支払い(同意を得た場合金融機関本人口座振込可)小切手?為替?労働基準法施行規則第7条
②賃金は本人に直接支払い
③賃金は毎月1回以上払い
④賃金は支払い日を特定する

〇労務関連 労使協定その他
・変形労働制 (1週間単位非定型、1か月単位、1年単位) 労働基準法第32条 届出必要様式あり ただし、1か月単位の変形労働の場合は就業規則に定めがある場合は、届出不用。

・時間外および休日労働協定書 労働基準法第36条 届出必要様式あり

・事業場外みなし労働時間制 労働基準法第38条 みなし労働時間が法定労働時間以上の場合届出必要様式あり