2024年
労働保険による通勤災害とは通勤によって労働者が被った傷病災害のこと。
「通勤」とは
➀就業に関し住居と就業場所との間の往復外勤の場合「居住を出て最初の用務先まで」「最後の用務先から居住まで」をいう。(その他間は業務災害)
ただし、現実に被災当日が就業することになっていること。または現実に就業していることが必要。
②就業場所から他の就業場所への移動、ただし➀に同じ
③単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路及び方法で行うこと。
ただし、移動は就業日とその前日または翌日までに行われるもののみ認められる。
➀就業に関し住居と就業場所との間の往復外勤の場合「居住を出て最初の用務先まで」「最後の用務先から居住まで」をいう。(その他間は業務災害)
ただし、現実に被災当日が就業することになっていること。または現実に就業していることが必要。
②就業場所から他の就業場所への移動、ただし➀に同じ
③単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路及び方法で行うこと。
ただし、移動は就業日とその前日または翌日までに行われるもののみ認められる。
※合理的な経路および方法・・・労働者が用いると認められる経路と方法
通勤のため通常利用する経路が複数ある場合、それらは合理的な経路となる。
交通事情などで、やむを得ず通る経路は、合理的経路となる。
通常用いられる交通方法(鉄道、バス、自動車、自転車、徒歩)など、平常用いているかどうかに関わらず合理的方法となる。
※移動の経路を合理的な理由なく逸脱し、遠回りとなる経路や、または中断した場合は、その間の移動は通勤にはならない。
※例外措置として
日常生活上必要な行為である最小限の立ち寄りは、逸脱や中断の間を除き、合理的経路に復した後は再び通勤となる。
例
✖ 通勤帰りに映画館へ立ち寄る
✖ 飲酒をする
〇 トイレに立ち寄るためだけにモールに入る
〇 通勤経路上のコンビニでジュースを購入する些細な行為
〇 日用品の購入、その他準ずる行為
〇 選挙権の行使に伴う行為
〇 病院、診療所において診察治療を受ける行為
〇 要介護状態の親族を継続的または反復して行う介護