労災保険による事業主の支配・管理下とは

2024年

労災保険による事業主の支配・管理下とは

・事業場施設内にいても休息時間や就業前後など業務をしていない場合、私的な行為によって発生した災害は業務災害ではない。ただし、施設設備の管理状況などが原因で発生した場合は業務災害。トイレなどの生理的行為については、事業主の支配下で業務に付随する行為として取り扱われるため、この時に生じた災害は就業中として業務災害となる。

・出張中など業務命令を受けて仕事をしているときは、事業主の支配下。
積極的な私的行為などが無い限り業務災害が認められる。