残業代申請について みなし残業充当時間を超過した場合

2017年

残業代申請について

2024年7月改定

みなし残業充当時間を超過した場合

適正なシフト管理を行った上で、責任者指示書に基づく時間外労働が 発生し、みなし残業手当充当時間を超過した場合には、超過分の金額に ついて稟議書を提出する。

割増賃金の支払い金額が確定した後、各月給与支払い日から逆算し平日5日前までに不備なく稟議書を提出しなければならない。また、稟議書は支払日までに決裁されなければならない。