退職金課税制度について(退職所得控除額)
分離課税 10年ルールの改正(5年ルールより)
確定拠出年金(DC)の一時金やその他退職手当を受け取る場合、退職所得控除額が過大になる可能性があるため二重使用を防ぐ課税の公平性を保つため。
例 60歳でDC一時金を受けとり、 65歳で退職金を受け取る場合
5年ルールだと 5年間空いていればそれぞれのケースで 枠いっぱいの退職控除を活用することができた。 今後は10年以上の間隔をあけなければならない。逆の場合も同じ(退職金のあとDC受け取り)
➀退職金受給
退職所得金額 = (退職金額 - 退職所得控除額) × 1/2課税
・退職所得控除額
〇勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数 ≧ 80万一律
〇勤続年数が20年以上の場合
800万円 + (勤続年数 - 20年) × 70万 = 〇〇万円
〇勤続年数が30年以上の場合
800万円 + 10年 × 70万円 = 1500万一律
②退職金およびDCを受給した場合
「退職所得の受給に関する源泉徴収票」を税務署および市区町村に提出する必要がある(1か月以内)退職金額の有無に関係なし
令和7年度税制改正に伴い
一般社員についても提出が義務化(これまでは役員のみ)
・受給者交付用 ・税務署提出用 ・市区町村提出用
③退職日=退職所得時期
昨年12月31日 = 昨年の退職所得