2025年
高年齢求職者給付金の受給資格
65歳以上の失業者に支給される「高年齢求職者給付金」は、定年後も働き続けたいという意欲のあるシニアにとって心強い制度。=高年齢継続被保険者が失業した際に、失業手当の代わりに支給される給付金(一時金)
※高年齢求職者給付金は一時金となるため年金を受け取りながら受給できます。
以下の3要件を満たしていることが条件です。
①65歳以上の雇用保険被保険者であること
②失業した日(退職日)直前の1年間に、雇用保険に加入していた期間が合計で6カ月以上あること
③現在、失業中であること。働く意思があり、求職活動を行なえること
高年齢求職者給付金=「基本手当日額 × 支給日数」
賃金手当日額(上限あり)= 離職前6ヶ月間の総賃金 ÷ 180
「離職前6ヶ月間の総賃金」には、通勤手当や残業代などの各種手当も含む、ボーナスなど臨時に支払われる賃金は含まれません。
支給日数は、雇用保険被保険者加入期間により変動する。
※65歳の定年退職後、同じ会社に再び雇用された場合でも、条件により支給が可能となります。その条件とは下記の通りです。
・労働時間が週20時間未満であること
・週20時間以上の仕事に対する求職活動をすること