2025年
putterゴルフ、ケイマンゴルフ、ターゲットハードゴルフ含まない。
被保険者が、ゴルフ場敷地内(※1)において ゴルフの練習(※2)、競技(ゴルフプレー)や指導(※3)中の傷害を被った時に補償
※1 ゴルフ場として区画された敷地内かつ名目が何であるかに関わらず施設の利用に料金を徴収するものをいい 敷地内駐車場および更衣室、食事、風呂の付属施設を含む。ただし敷地内であっても宿泊施設は含まない。
※2 ゴルフの技術の維持向上を目指し、クラブやゴルフ練習用に特に考案された市販の物を動かす意思でクラブ等を前後方向に繰り返し動かすことをいい、これに付随してその場所で通常行われる準備または整理等の行為。
※3 他人が行うゴルフ練習または競技に対し、指示、助言、監督を行うこと。