傷害用被保険者の範囲定義について

2025年

傷害用被保険者の範囲定義について


➀本人
②本人の配偶者 
 *1 (婚姻届けを提出していない事実上婚姻関係と同様の事情にある者含む)
  (本人と配偶者の性別が同一てあるが婚姻関係と異ならない程度の実質状態にある者含む)
③本人またはその配偶者(*1)の同居の親族
④本人またはその配偶者(*1)の別居の未婚の子
⑤本人の同居の親族および別居の未婚の子、ただし②を除く