労働災害(通勤災害以外)による費用請求について

2025年

労働災害(通勤災害以外)による費用請求について


➀ 「療養の給付」とは 
   労災病院、労災保険指定医療機関、薬局等(指定医療機関等)で無料で治療や薬剤支給をうけること。
   療養を受けている指定医療機関を経由して、所轄労働基準監督署に給付請求書(様式第16号3)を提出する。

② 「療養の費用の支給」とは 
   ➀以外(指定医療機関以外)の医療機関や薬局で療養を受けた場合にその費用を支給する給付。
  療養費用は労働者本人が治療に要した費用を支払った後に本人に給付する。  
  所轄労働基準監督署に給付請求書(様式第7号1)を提出する
 なお、薬局から薬剤の支給を受けた場合は(様式第7号の2)
 ・必要書類  領収書添付

➀②ともに療養範囲や期間は同じ。傷病が治癒するまで行われる