HOME > 年度 > 2017 > 事後稟議書 事後申請書になった場合、全案件に顛末書(経過報告書)を添付提出しなければならない 2024年10月24日 2017年 事後稟議書 事後申請書になった場合、全案件に顛末書(経過報告書)を添付提出しなければならない突発性、緊急性の有無に関わらず 実施日以降に申請された場合は全て事後申請とみなす。 その申請に関する支払いの有無は問わない。