2025年
事故事例
雪害被害における免責事由の考え方が東京海上日動火災保険と弊社グループ間で協議され、約款内不明瞭箇所について 正式に回答されました。(2025年7月決定)
・雪災害における被害についての約款内容(雪災危険補償特約)
- 雪災とは、降雪の場合における雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。
- 建物内部または建物内に収容されている設備什器等もしくは商品製品については、建物の外側の部分(外壁、屋根、開口部等をいう)が雪災により破損したために生じた損害に限る。
- 雪災害による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、各々別の事故によって生じたことが普通保険約款基本条項第4節第2条(=保険金の支払い)の規定に基づく確認を行っても、なお明らかでないときは、これら損害は、1回の事故により生じたものと推定する。
この場合であっても、保険契約者または被保険者は、同条項第3節第1条(=事故発生時の義務)の規定に基づく義務を負うものとする。
〇被害が雪解けを待ち、全貌が明らかになったことにより事故被害報告を行ったが、保険会社の見解は1回の積雪期において各々別の箇所の免責を減額する事故カウントであったため、約款にある1回事故被害でないという逆の立証を求めた結果、定義を明らかにするができないことにより、保険会社も立証することはできず積雪期において融雪するまでわからない被害箇所においては 1回の事故により生じたものとする見解を提示し合意した。