2025年
退職手続代行会社を使い退職を通知してきた社員について
会社に直接、本人より退職届を提出せずに退職手続き代行会社から労働者本人の退職連絡が入った場合は、社内規定通り退職に関する書類、退職届を依頼する。 退職代行を使い退職通知をする労働者は直接やり取りを拒否するため、退職代行会社へ本人退職書類の郵送 貸与物の返却等について手続きを伝える。
・会社に有給休暇届けおよび病欠連絡のある日までを退職日とし(無届の場合は届け出のある日までを勤務日とする。ただし規定に従い有休休暇届け出、傷病等の診断書など届がある場合のみ)
・無断欠勤が退職日以前にある場合は、退職日に注意し労働者の言いなりにならず、会社規定を通知する。
・退職者の理由の確認は退職代行会社に行う(本意かどうかは不明)
【事例】
➀採用日から1日のみ出社し、2日目に退職代行会社より退職申し出
退職日を退職申し出日としてきた。
1日であっても 有休届書の提出がないことより1日勤務
1日分の給与支払い(スポット扱いにて現金支払い)
1日社保手続きありの場合、採用取り消し本人合意により行い
社保手続き取消
②採用日から3日間は出社し労働を行っていたが、4日目に退職意向
社保手続きは行っておらず 3日間の労働賃金を支払い採用取消。