退職届提出せず(退職手続き申請書含む)会社に来なくなった場合について

2025年

退職届提出せず(退職手続き申請書含む)会社に来なくなった場合について

・規定の退職手続き 退職届の提出を提出するように労働者に説明する。
 時系列は残すように。繰り返し説明する経緯も重要である。
口頭で退職すると述べても 退職しないと覆されたり退職を納得しない場合があるため、録音や書面を残すようにすること。メールやチャット、ラインなどのやり取りも退職意思の記録として重要。

・届け出なしに欠勤し 出勤督促に応じない場合 退職手続きをとる
退職届や健康保健証回収、貸与品回収等 規則規定に従い対応を依頼。
最終給与を支払ってしまうと、さらに回収が困難となるためトラブルを避けるためにも 規則や労働契約に基づき 社会的通念相当の処置を行う。 最終給与は現金扱いに変更。

・離職票についても一報的な要求であり貸与物の返却が無い場合には
貸与物と交換にて送付し、事務的作業を先にすることの無いよう注意が必要。

【事例】
➀ 繰り返し、退職届および退職に関する提出書類を依頼するも労働者が退職届提出、書類の返却をしてこない事例が発生した。
数か月にわたり、本人とのやり取りをおこない最終的には電話、メッセージとも無視するようになる。
 そのやり取りの中で 退職日について労働者が唯一〇月〇日と示した
ラインを本人合意日として 社保喪失手続きを行う。
最終給与 現金払い準備

離職票の手続き会社として必要であるが本人への郵送は行わない。
(発送することにより不当解雇を申し出する場合がある)
退職日に対し不服申し出があった場合、労働者が通知した退職日に合意し 自主退職手続きを行った旨伝える。
(退職届けを提出しないで、解雇を会社にさせようとする場合がある)
(失業保険を繰り返し受給するために、離職票を要求する場合がある)

② 貸与物の返却、制服返却、退職届未提出など発生しているにもかかわらず、最終給与を先に支払い当該社員からは、退職に関わる書類、貸与物の返却も行われない結果となった事案が発生している。
➡労務関連は一時的な収束を期待するものではなく、企業としての資質が問われる問題である。物を相手しているのではなく、人を相手していることを担当者は肝に銘じ対応していかなければならない。